利用内規
中京大学キャンパスネットワーク利用内規
制定 1998年4月1日
改正 2010年4月1日
2025年4月1日
(趣旨)
第1条
中京大学キャンパスネットワーク(以下「本ネットワーク」という)の円滑な運用、モラル維持及びセキュリティ対策のために本内規を定める。
(目的)
第2条
本ネットワークは、中京大学(以下「本学」という。)における教育・研究及びその支援、本学の管理・運営その他本学の情報化の向上のために利用されなければならない
(運用管理)
第3条
本ネットワークの運用は、情報センター長(以下「センター長」という)を管理責任者とし、日常の運用に関する業務は、情報センターが担うものとする。
(利用者の責任)
第4条
本ネットワークの利用にあたり、利用者は次の項目に関して責任を負わなければならない。
- 利用者が本ネットワーク上で行う通信の内容
- 利用者が本ネットワークで提供するサービス及びその情報
- 利用者が本ネットワークを利用することにより生じた損害、障害
- 利用者個人に属する資源の内容についての保全
2 利用者は別途定める中京大学キャンパスネットワーク利用ガイドラインを遵守しなければならない。
(利用者の範囲)
第5条
1.本ネットワークを利用できるものは、次のとおりとする。
- 本学の教職員
- 本学の学生
- その他センター長が認めた者
2 前項にかかわらず、利用資格者がその身分を停止されている時は原則として利用を認めない。
(利用登録手続)
第6条
本ネットワークの利用にあたっては、所定の利用登録手続を行わなければならない。
2 所定の利用登録及び接続の手続については、別に定める。
3 本学以外の電子計算機システム等の情報システムを利用する場合は、当該システムの規程等に従い、登録等の手続を行わなければならない。
(禁止事項)
第7条
本ネットワークの利用にあたっては、次の行為を禁止する。
- 公序良俗に反する行為
- 第三者に対する誹謗、中傷、第三者のプライバシー侵害等人権を侵す行為
- 第三者の著作権、特許権等の知的財産権を侵害する行為
- ウイルス、ワーム等情報資源を破壊、又はこれへの侵入を目的としたプログラムを作成、配布する行為
- 許可されていない情報資源を閲覧し、入手し、又は破壊する行為
- 本ネットワーク及びこれに接続する他のネットワークの正常な維持及び運用を妨げる行為
- その他第三者に損害又は不利益を与える行為
(外部ネットワーク・情報システム等の利用規程の遵守)
第8条
本ネットワークに接続する外部ネットワークとの通信又は本学以外の電子計算機システム等の情報システムの利用に関しては、接続先のネットワーク、情報システム等の利用規程、接続するために経由するネットワークの利用規程等を遵守しなければならない。
(調査、処罰)
第9条
センター長は、第7条に定める禁止行為が発生又は発生するおそれがある場合、これを調査することができる。
2 センター長は前項の調査の結果、第7条の禁止行為が認められた場合は、その行為の内容を該当利用者の所属長に報告し、本人に対して本ネットワークの利用の停止又はその他の処分を科すことができる。
(雑則)
第10条
行政本部ネットワークの利用については、別に内規を定める。
(改正)
第11条
本内規の改正は、情報センター委員会の議を経てセンター長がこれを行う。
附 則:この内規は、1998年4月1日から施行する。
附 則:この内規は、2010年4月1日から施行する。
附 則:この内規は、2025年4月1日から施行する。
中京大学情報センター利用内規
制定 1995年4月1日
改正 2011年4月1日
2025年5月1日
(目的)
第1条
この内規は、中京大学情報センター(以下「センター」という。)で提供するサービス及びその関連設備などの利用に関して必要な事項を定める。
(利用資格)
第2条
センターを利用できる者は次のとおりとする。
- 本学の教職員
- 本学の学生
- その他センター長が認めた者
2 前項にかかわらず、利用資格者がその身分を停止されている時は、原則として利用を認めない。
(順守事項)
第3条
センターを利用する者は、次の各号を順守しなければならない。
- センターの事業目的に適合する利用であること
- センターの設備・機器の有効かつ適正な利用であること
- センターの行政職員の指示に従うこと
- その他センター長が定めること
(禁止行為)
第4条
センターは前条に定める各号に反する行為及び次の行為を禁止する。
- センターが定める規程、内規等に違反する行為
- センター及び他の利用者並びに他の機関に対し、迷惑又は損害を与える行為
- センターの利用を通して、他人の人権を損なう行為
- センターの維持に支障を与える行為
2 前項に定める禁止行為があった場合、センター長は、当該利用者の利用の停止又はその他の処分を科すことができる。
(その他)
第5条
この内規に定めるもののほか、センターの利用に関する必要な事項は、別に定める。
(規程の改廃)
第6条
この内規の改廃は、情報センター委員会の議を経て、センター長が行う。
附 則:この内規は、1995年4月1日から施行する。
附 則:この内規は、2011年4月1日から施行する。
附 則:この内規は、2025年5月1日から施行する。