「健康増進法の一部を改正する法律」の公布・施行に伴う キャンパス内での喫煙について

 このたび、望まない受動喫煙の防止を目的とする「健康増進法の一部を改正する法律」が公布され、大学では2019 年7月1日から施行されることとなりました。
 本学では、この法改正の趣旨を踏まえ、学内での喫煙を屋外に設置する所定の場所(喫煙所)に限定し、それ以外の場所での喫煙は一切禁止することにいたしました。
 喫煙所の設置場所については学内掲示にてお知らせしておりますので、望まない受動喫煙をなくすため、本学を利用される方々におかれましても、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

中京大学長

2019/07/01

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