元院生からの訴訟に全面勝訴

 元院生2名から本学元教授の懲戒解雇に伴う後任指導教員の選考等に関して、本学に不手際があったかのように主張され、入学検定料、入学金、春学期分の授業料等の損害賠償請求訴訟を起こされておりましたが、名古屋地裁及び同高裁においても本学園の主張の正当性が全面的に認められ、先月27日に本学の全面勝訴判決が確定しました。

中京大学

2018/08/01

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