学生サポートセンター

学生サポートセンターは、学生のみなさんが入学から卒業まで、より充実した学生生活を送るための支援を目的としています。コーディネーター(臨床心理士・公認心理師)が一人一人の話を聞き、問題解決の方法を探ります。相談内容に応じて、個別カウンセリングや、教員や他部署と連携した問題解決の方法を提案します。

大学は今までの学校生活と違うため、戸惑うことが多くあると思います。
「授業で、困っているけれど誰に相談すればよいかわからない」、「自己管理が苦手」、「他の人に知られたくない相談がある」など、学生生活のことで何か困ったことがあれば、些細なことでも遠慮なく、まず学生サポートセンターに相談してください。

また学生サポートセンターには学習・休憩スペースがあります。人の目が気になる、一人で少し休憩したいときなどに利用できます。
中京大学の学生であれば誰でも利用できます。また学生さん本人を支えるご家族の方も利用いただけます。
話した内容は守秘義務によって守られます。連携の必要があるときは、ご本人の了解を得て情報共有します。

居場所
コーディネーターの見守りの下、安心して自習、休憩できるスペースがあります。
修学相談
学生生活上の相談
学生生活、修学上の困難、合理的配慮についての相談
カウンセリング
心理的・精神的悩み についての相談(※1)

※1 カウンセリングとは
学生サポートセンターには、カウンセリングルームがありカウンセラー(臨床心理士・公認心理師)、精神科医が皆さんの心配事や悩みの相談に応じます。相談内容は秘密を守ります。

困ったらまずは学生サポートセンターへ!
必要に応じて他の窓口を案内、連携します
開室時間

平日9:00~17:00

※キャンパス閉鎖期間中は閉室します

利用方法

directions_walk学生サポートセンターに直接来室する

空いていればすぐに相談できます。
もしすぐに対応できないときは予約をお取りします。

local_phone電話で予約を取る。

カウンセリングルームについて

学生サポートセンターの窓口または ホームページの予約申し込みフォームから予約する。

※精神科医の相談の予約についてはお問い合わせください。

名古屋キャンパス学生サポートセンター
場所:4号館(西館)1階
052-835-7184
豊田キャンパス学生サポートセンター
場所:1号館1階
0565-46-6577

障がいのある学生の修学支援について

2016年4月施行の「障害者差別解消法」によって、学校法人である私立大学は障がいのある学生に対して、「不当な差別的取扱いの禁止」とともに「合理的配慮の努力義務」が課せられています(2021年に法が改正され、3年以内に努力義務が法的義務となります)。

本学では障がいのある学生から修学等にかかわる支援の申し出があった場合には、障がいのある学生の意思決定を尊重しつつ、双方による建設的な対話を基に、合理的配慮を提供します。但し授業の本質的な目標を変更することや、大学全体として過重な負担に当たる配慮・支援はできません。

障がいのある学生で、本学に支援・配慮を希望する場合は、学生サポートセンターに申し出るようにしてください。

配慮の流れ

①学生サポートセンターに相談
②配慮の申請

※申請には原則として根拠資料(診断書・障害者手帳等)が必要です。

③配慮依頼状の送付

※決定された配慮内容に不服がある場合は不服申し立てができます

④配慮内容の検討
⑤配慮内容についての回答
⑥配慮の実施
⑦配慮内容のフォローアップ
⑧配慮継続・終了