奨学金

(1) 中京大学 奨学金

経済支援奨学金

名称 対象者 支給金額 申請期間
給付奨学金 経済的事由により修学困難な学部生 年額20万円 毎年11月頃
教育資金融資援助奨学金 教育ローンを利用して学費の全額または一部を納入している学部生及び大学院生 年間利子の
一部または全額
毎年11月頃
災害支援奨学金 保証人(父母あるいは主たる生計維持者)の所有する住居が火災や風水害、地震等の被害を受けた学部生又は大学院生 年額20万円 発生後3ヶ月以内
名称 詳細
緊急支援奨学金 主たる生計維持者の死亡・高度障害または失職(解雇・倒産)等により家計が急変した学部生・大学院生は、学生支援課へご相談ください。
中京大学教育後援会
学業継続支援金
●注意事項
  • ※詳細については、中京大学公式ホームページおよびCHUKYO ALBOをご確認ください。
  • ※中京大学の奨学金は他の奨学金と併用できない奨学金もあります。
  • ※奨学金の併給可否については、学生支援課窓口でご確認ください。

活動支援奨学金・奨励金

名称 内容
学術・文化・スポーツ
奨学金
中京大学の「建学の精神」に則り、学術文化またはスポーツにおいて優秀な成績を収めた学生に対して給付。
チャレンジ奨励金 大学および地域社会の活性化につながることが期待され、学生のチャレンジ精神が発揮される活動を給付対象とし、3~100万円を給付。
教育後援会教育奨励賞 2~4年次の学部生のなかから、特に成績が優秀な学生に対して、奨励金を給付。
校友会課外活動奨励賞 特に優秀な課外活動を行った学生・団体に対して、奨励金を給付。

大学院進学・留学生対象奨学金

名称 内容
大学院進学奨学金 中京大学学部生が中京大学大学院に進学する場合、入学金および教育充実費の一部を減額。
外国人留学生給費奨学金 学業に精励しているが、経済的事情により修学が困難な外国人留学生に対して、修学を支援するために給付(学業成績等による選考あり)。

(2)地方自治体・民間団体奨学金

地方自治体・民間団体などが募集している奨学金の案内は、随時「CHUKYO ALBO」でお知らせします。大学を通じて募集している団体と、直接団体へ申請する場合があります。団体によって募集条件等は異なりますので、各団体の募集要項をご確認ください。

(3)日本学生支援機構奨学金

独立行政法人日本学生支援機構奨学金(JASSO)奨学金には、「貸与型奨学金(要返還)」と高等教育の修学支援新制度の一環である「給付型奨学金(原則返還不要)」があります。募集は毎年2回(春・秋)実施します。詳細は4月・9月頃に中京大学公式ホームページおよびCHUKYO ALBOでご案内します。

貸与型奨学金(要返済)

貸与型奨学金には、貸与終了後に無利子で返還する「第一種奨学金」と有利子で返還する「第二種奨学金」があります。

第一種奨学金

貸与月額 学部 自宅通学 20,000円  30,000円  40,000円  54,000円
自宅外通学 20,000円  30,000円  40,000円  50,000円  64,000円
大学院(修士課程) 50,000円  88,000円
大学院(博士課程) 80,000円  122,000円
申込基準 家計基準
(収入・所得上限額の目安)
世帯人数 世帯構成 給与所得者の世帯 給与所得者以外
の世帯
3人 大学生、親①、親② 732万円 550万円
4人 大学生、親①、親②、高校生 880万円 613万円
※表中の数字はあくまで目安です。世帯構成等により基準は異なりますのでご注意ください。上記世帯以外の収入・所得上限の目安については日本学生支援機構ホームページを確認してください。
学力基準 1年次 高等学校2・3年における評定平均が3.5以上
2年次以上 大学における学業成績が上位1/3以上

第二種奨学金

貸与月額 学部 20,000円から120,000円までの間で1万円単位で選択
大学院 50,000円  80,000円 100,000円 130,000円 150,000円
申込基準 家計基準
(収入・所得上限額の目安)
世帯人数 世帯構成 給与所得者の世帯 給与所得者以外
の世帯
3人 大学生、親①、親② 1,127万円 891万円
4人 大学生、親①、親②、高校生 1,309万円 937万円
※表中の数字はあくまで目安です。世帯構成等により基準は異なりますのでご注意ください。上記世帯以外の収入・所得上限の目安については日本学生支援機構ホームページを確認してください。
学力基準 1年次 出身高校における学業成績が平均水準以上
2年次以上 大学における学業成績が平均水準以上

※第一種奨学金と第二種奨学金は両方受けること(併用貸与)ができます。併用貸与の申込基準については、日本学生支援機構ホームページを確認してください。

<継続について>

学部1年生から3年生、大学院修士課程1年生、大学院博士課程1年生・2年生は、翌年度以降の貸与奨学金の希望有無について、毎年12月にスカラネット・パーソナルから報告する必要があります。報告を怠った場合は、貸与型奨学金が「廃止」となり翌年度以降利用できません。

また大学ではその年度で修得した単位数によって継続審査を行います(=適格認定)。上記で奨学金の継続を希望した場合であっても、適格認定において「不適格(廃止)」と判定された場合は、翌年度以降奨学金を利用できません。適格認定基準については、下表をご確認ください。(※大学院生の適格認定基準については中京大学公式ホームページをご確認ください。)

継続 翌年度も奨学金の振込が継続されます
警告 翌年度も奨学金の振込が継続されますが、成績が不足しているため学修状況を報告する必要があります
  • 1年間に修得した単位数が27単位以下(国際学部:30単位以下)の場合
廃止 翌年度以降奨学金の振込が停止され受給資格を失います
※「廃止」となった場合、原則貸与奨学金の再申込はできません
  • 適格認定において、2回連続で「警告」判定となった場合
  • 進級要件を満たさず、留年した場合(工学部、国際学部)
  • 修業年限(4年)を超えて在学することが決定した場合
  • 1年間に修得した単位数が0単位である場合(通年休学を除く)
<返還について>

貸与型奨学金には返還の義務があり、貸与終了後7カ月目から返還が始まります。ただし、大学・大学院に在籍している間は、スカラネット・パーソナルから「在学猶予願」を提出することで、大学卒業後まで返還を猶予することができます。

返還の例

貸与月額 貸与月数 返還予定総額 返還月額 返還回数 年数
第一種 54,000円 48ヶ月 2,592,000円 14,400円 180回 15年
64,000円 48ヶ月 3,072,000円 14,222円 216回 18年
第二種 30,000円 48ヶ月 1,761,917円 11,293円 156回 13年
80,000円 48ヶ月 5,167,586円 21,531円 240回 20年
120,000円 48ヶ月 7,751,445円 32,297円 240回 20年

高等教育の修学支援新制度(学部生のみ)

高等教育の修学支援新制度は、「①授業料・入学金の減免(授業料等減免制度)」と「②日本学生支援機構給付型奨学金の受給」の2つの制度から構成されています。

授業料減免額
給付月額
支援区分 授業料等減免
(年額上限70万円)
給付奨学金(月額)
自宅通学 自宅外通学
第Ⅰ区分 満額の支援 38,300円 75,800円
第Ⅱ区分 満額の2/3支援 25,600円 50,600円
第Ⅲ区分 満額の1/3支援 12,800円 25,300円
第Ⅳ区分 多子世帯支援 満額の1/4支援 9,600円 19,000円
理工農系支援
(工学部)
文系との授業料差額 支援なし 支援なし
申込基準 家計基準
(収入・所得上限額の目安)
世帯人数 世帯構成 給与所得者の世帯
3人 大学生、親①、高校生
289万円 391万円 457万円 677万円
給与所得者の以外の世帯
182万円 257万円 311万円 494万円
※表中の数字はあくまで目安です。世帯構成等により基準は異なりますので、詳しくは日本学生支援機構ホームページおよび文部科学省ホームページを確認してください。
学力基準 1年次 高等学校等における評定平均が3.5以上もしくは学修意欲が認められる場合
2年次以上 大学における学業成績が学部上位1/2以上もしくは学修意欲が認められる場合
資産基準 生計維持者
2名の場合
学生と生計維持者の資産額の合計2,000万円未満
生計維持者
1名の場合
学生と生計維持者の資産額の合計1,250万円未満

※2025年度以降、多子世帯の学生は、授業料減免について、支援区分に関わらず、満額の支援を受けられるようになる予定です。詳細については、決定次第、中京大学公式ホームページおよびCHUKYO ALBOでご案内します。

<適格認定(学業)について>

大学では毎年年度末に修得単位数やGPA等によって継続審査を行います(=適格認定)。適格認定において「不適格(廃止)」と判定された場合は、翌年度以降給付奨学金および授業料減免を利用できません。また、著しく成績が不良と判定された場合は、その年度に受給した給付奨学金および授業料減免額を返還する必要があります。適格認定基準については、下表をご確認ください。

継続 翌年度も奨学金の振込が継続されます
警告 翌年度も奨学金の振込が継続されますが、成績が不足しているため学修状況を報告する必要があります
・累積修得単位数が標準単位数の6割以下の場合
・当該年度のGPAが学部・学科・学年の下位4分の1の場合
・出席率が8割以下など、学修意欲が低いと判断される場合
停止 翌年度以降奨学金の振込および授業料減免の支援が停止されます
・2回連続して「警告」となった場合のうち、2回目の「警告」の理由が「GPA等が学部等における下位4分の1の範囲に属すること」の場合
廃止 翌年度以降奨学金の振込および授業料減免の支援が停止され資格を失います
・修業年限で卒業できないこと(卒業延期)が確定した場合=留年
・累積修得単位数が標準単位数の5割以下の場合
・出席率が5割以下など、学修意欲が著しく低いと判断される場合
・2回連続で「警告」に該当した場合(停止事由に該当する場合を除く)
廃止
(要返還)
翌年度以降奨学金の振込および授業料減免の支援が停止され資格を失います
また、当該年度に受給した給付奨学金および授業料減免額を全額返還する必要があります

・累積修得単位数が標準単位数の1割以下の場合
・出席率が1割以下など、学修意欲があるとは認められない場合
<適格認定(家計)について> 

毎年10月に奨学生本人および生計維持者の経済状況に応じた支援区分の見直しが行われます。見直された支援区分は翌年の9月まで適用されます。支援区分の見直しの結果は、10月以降にスカラネット・パーソナルから確認できます。