奨学金

(1) 中京大学 奨学金

経済支援奨学金

名称 内容
給付奨学金 2~4年次の学部生で、学業成績が優れているが経済的事情のため就学困難な者を対象に年額20万円を給付。 ※成績基準・家計基準を満たしている者。
教育資金融資援助奨学金 金融機関の教育ローンを利用して学費の全部または一部を納入している学生に対して、その教育ローンの年間利子の一部または全額を給付(年1回、教育資金融資金のうち対象となる額は200万円を上限とする)。
緊急支援
奨学金
学業に精励しているが、保証人(父母あるいは主たる生計維持者)の解雇・倒産などによる家計事情で修学が困難となった学生に対して、50万円を給付(1回のみ)。
災害支援
奨学金
学業に精励しているが、保証人(父母あるいは主たる生計維持者)が所有する住居の火災や風水害などを受けた学生に対して、年20万円を給付。
教育後援会
奨学金
保証人(父母あるいは主たる生計維持者)の死亡および高度障害などにより著しく就学困難な状況に陥った者に対して、学費相当額(1学期分)を給付(原則1回)。

活動支援奨学金・奨励金

名称 内容
学術・文化・スポーツ奨学金 中京大学の「建学の精神」に則り、学術文化またはスポーツにおいて優秀な成績を収めた学生に対して給付。
チャレンジ奨励金 大学および地域社会の活性化につながることが期待され、学生のチャレンジ精神が発揮される活動を給付対象とし、3~100万円を給付。
教育後援会教育奨励金 2~4年次の学部生のなかから、特に成績が優秀な学生に対して、奨励金を給付。
校友会課外活動奨励金 特に優秀な課外活動を行った学生・団体に対して、奨励金を給付。

大学院進学・留学生対象奨学金

名称 内容
大学院進学奨学金 中京大学学部生が中京大学大学院に進学する場合、入学金および教育充実費の一部を減額。
外国人留学生給費奨学金 学業に精励しているが、経済的事情により修学が困難な外国人留学生に対して、修学を支援するために給付(学業成績等による選考あり)。

(2)地方自治体・民間団体奨学金

地方自治体・民間団体などが募集している奨学金の案内は、随時「ALBO」でお知らせします。大学を通じて募集している団体と、直接団体へ申請する場合があります。団体によって募集条件等は異なりますので、各団体の募集要項をご確認ください。

(3)日本学生支援機構奨学金

独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)の奨学金には、「貸与型奨学金(要返還)」と高等教育の修学支援新制度の一環である「給付型奨学金(原則返還不要)」があります。いずれの奨学金にも審査基準(家計基準・学力基準)が設けられています。4月と9月に新規の募集を行います。詳細は中京大学のホームページをご確認ください。

貸与型奨学金

無利子で返還する「第一種奨学金」と有利子で返還する「第二種奨学金」があります。

名称 - 内容
第一種奨学金 (無利子) 貸与月額 自宅通学:2万円、3万円、4万円、5万4千円
自宅外通学:2万円、3万円、4万円、5万円、6万4千円から選択
  学力基準 1年次:高等学校2・3年における評定平均が3.5以上
2年次以上:大学における学業成績が上位1/3以上
第二種奨学金 (有利子) 貸与月額 2万円から12万円までの間で1万円単位で金額を選択
  学力基準 1年次:出身高校における学業成績が平均水準以上
2年次以上:大学における学業成績が平均水準以上

※学業の平均水準(標準修得単位数-例)
※学部によって異なります。
1年終了時:31単位
2年終了時:62単位
3年終了時:93単位

※第一種奨学金の学力基準については、住民税非課税世帯のみ別途基準があります。

<家計基準(目安)>

生計維持者(原則父母)の年収(給与収入の場合)・所得金額(給与以外の収入の場合)が選考の対象となります。

※図は左右にスクロールできます。

世帯人数 通学形態 給与所得者の世帯<年間の収入金額(万円)> 給与所得以外の世帯<年間の所得金額(万円)>
第一種 第二種 併用貸与 第一種 第二種 併用貸与
4人 自宅 805 1,148 755 397 740 354
自宅外 852 1,195 809 444 787 401
<継続について>

年1回(12月)スカラネット・パーソナルから継続手続きが必要です。大学では、「学業成績」をもとに継続審査を行い、継続の可否を日本学生支援機構へ報告します。

廃止
  • 年間修得単位数が0単位の場合
  • 修業年限で卒業できない場合(留年)
  • 連続で「警告」に該当した場合
警告 年間修得単位数が27単位以下(国際学部:30単位以下)の場合
<返還について>

貸与型奨学金には返還の義務があり、貸与終了後7ヵ月目から返還が始まります。在籍中に貸与が終了した場合は「在学猶予願(在学届)」を提出することによって、返還の猶予が可能です。下記参照。

※図は左右にスクロールできます。

貸与月額 貸与月数 返還予定総額 返還月額 返還回数 (年数)
第一種 54,000円 48ヶ月 2,592,000円 14,400円 180回 (15年)
64,000円 48ヶ月 3,072,000円 14,222円 216回 (18年)
第二種 30,000円 48ヶ月 1,761,917円 11,293円 156回 (13年)
80,000円 48ヶ月 5,167,586円 21,531円 240回 (20年)
120,000円 48ヶ月 7,751,445円 32,297円 240回 (20年)

高等教育の修学支援新制度

高等教育の修学支援制度は、「①授業料・入学金の免除/減免(授業料等減免制度)」と「②日本学生支援機構給付型奨学金の受給」の2つの制度から構成されています。

①授業料等減免制度

給付型奨学金の支援区分に応じて、授業料(最大年間70万円)・入学金(最大20万円)の減免を受けられます。

※本学では学費を一旦全額納入していただいた後に、減免相当額を還付する予定です。

②日本学生支援機構給付型奨学金

給付型奨学金の支援区分に応じて、授業料(最大年間70万円)・入学金(最大20万円)の減免を受けられます。

給付月額*1 第Ⅰ区分 自宅生38,300円(42,500円)※2 下宿生75,800円
第Ⅱ区分 自宅生25,600円(28,400円)※2 下宿生50,600円
第Ⅲ区分 自宅生12,800円(14,200円)※2 下宿生25,300円
申込時
学力基準
1年次:高等学校における評定平均が3.5以上もしくは学修意欲が認められる場合
2年次以上:大学における学業成績が学部上位1/2以上もしくは学修意欲が認められる場合
給付月額※1 第Ⅰ区分 学生と生計維持者の市町村民税所得割が非課税
第Ⅱ区分 学生と生計維持者の支給額算定基準額※3の合計が100円以上25,600円未満
第Ⅲ区分 学生と生計維持者の支給額算定基準額※3の合計が25,600円以上51,300円未満
資産基準 ※4 生計維持者2人の場合 学生と生計維持者の資産額の合計2,000万円未満
生計維持者1人の場合 学生と生計維持者の資産額の合計1,250万円未満
※1
給付月額は世帯の所得・収入金額や通学形態によって異なります。
※2
生活保護を受けている生計維持者と同居している人および児童福祉施設等から通っている人は括弧内の金額となります。
※3
支給額算定基準額=課税標準額 × 6%-(調整控除額+調整額)
※4
資産とは現金及びこれに準ずるもの、預貯金、有価証券の合計額であり、不動産は含みません。
<継続について>

年1回(12月)、スカラネット・パーソナルから継続手続きが必要です(1~3年生のみ)。
この手続きを怠ると、年度末で奨学金が「停止」となります。

大学では、最新の学業成績をもとに継続審査を行い、継続の可否を日本学生機構へ報告します。 学業成績(修得単位数)が一定基準に満たない場合は「廃止」となり、授業料減免と給付型奨学金の支給が終了します。(奨学生としての資格を失います)。 著しく修得単位数が少ない場合は、減免された授業料や給付金の返還を求められる可能性がありますのでご注意ください。 廃止とならなくとも、修得単位数やGPAが一定基準に満たない場合は「警告」となります。警告の場合、その後も支給は継続されますが、2年連続警告判定の場合は「廃止」となります。

廃止 ・修業年限で卒業できない場合(留年)
・修得単位数の合計数が、標準修得単位数の5割以下の場合
・出席率が5割以下など、著しく学修意欲が低いと判断される場合
・連続で「警告」に該当した場合
警告 ・修得単位数の合計数が、標準修得単位数の6割以下の場合
・GPAが学部・学科・学年の下位1/4の場合
・出席率が8割以下など、学修意欲が低いと判断される場合
<適格認定(家計)> 

毎年、奨学生本人及び生計維持者の経済状況に応じた支援区分の見直しが行われます。支援区分の見直しの結果は、10月以降にスカラネット・パーソナルから確認できます。