学校法人梅村学園公益通報者保護に関するガイドライン
制 定 2011年7月27日
学校法人梅村学園(以下「本法人」)は、公益通報者保護法その他関係法令に従い、「学校法人梅村学園公益通報者保護に関する規程」(以下「規程」)を定めました。
本法人の教職員及び本法人の業務に従事するすべての者(以下「教職員等」)からの法令違反等に関する相談又は通報処理の仕組みを整備し、不正行為等の早期発見と自浄作用による積極的な是正を図るためのものです。このガイドラインは、規程に基づいて定めています。
1.「公益通報」の定義について
本法人の役員及び教職員等について、法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、教職員等が、公益通報者保護法の定めるところにより、下記の公益通報等の窓口に通報することをいいます。ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他人事上の処遇への不満及び中傷誹謗などは含みません。
2.「公益通報者保護法その他関係法令等」の遵守について
本法人は、公益通報者保護法その他関係法令等を遵守し、公益通報をしたことを理由として通報者に対し、解雇(派遣契約・委託契約その他の契約に基づき本法人の業務に従事する従業員にあっては、当該契約の解除)及び不利益取扱いを一切いたしません。
3.「公益通報処理体制」について
- 1.「公益通報等の窓口」
- (1)公益通報及び公益通報に関する相談(以下「公益通報等」)の窓口は、内部監査室です。
- (2)内部監査室は、公益通報等により知り得た情報を秘密として取り扱い、秘密保持の徹底を図ります。
- 2.「公益通報等受領通知」
- (1)電子メール又は所定の書面(任意の書面も可。ファックス含む)等による通報の場合、内部監査室から受領した旨を速やかに当該通報者に通知します。また、内部監査室以外の役員及び教職員等が通報を受けた場合、直ちに内部監査室に連絡することになっていますので、内部監査室から当該通報者にその内容などを確認することになります。なお、匿名又は通報者が特定できない通報の場合は、このガイドライン及び規程の対象から外れます。
- (2)内部監査室が公益通報者と面談するときは、公益通報者が特定されないように、またプライバシーを侵害しないように最善の配慮をします。
- 3.「調 査」
- (1)人事法人本部長から任命された調査担当者(当該公益通報等の内容に関係しない者)は、公益通報者が特定されないよう十分留意します。
- (2)調査の進捗状況及び結果は、公益通報者に通知します。その際、被通報者及び調査協力者の信用、名誉及びプライバシーを毀損しないように十分配慮します。
- 4.「是正措置等」
- (1)調査の結果、法令違反等が判明した場合、本法人は直ちに是正措置及び再発防止策を講じるとともに、必要と判断される場合は、関係者の学内処分をするなど適切な対応をします。また、必要に応じて関係行政機関に対しても報告等を行います。
- (2)是正措置及び再発防止策については、被通報者、調査担当者及び調査協力者の信用、名誉及びプライバシーを毀損しないように、公益通報者に通知します。