教員紹介

教員紹介

山田 峻悠

山田 峻悠(やまだ たかはる)

職名 講師
専門分野 刑事訴訟法
研究テーマ 黙秘権、自己負罪拒否特権、身柄拘束下の取調べの規律
所属学会 日本刑法学会 警察政策学会
担当科目 刑事訴訟法A・B、刑事学A・B、入門演習(1年生)、基本演習(2年生)、専門演習Ⅰ(3年生)、専門演習Ⅱ(4年生)、法学の基礎

経歴・学歴

1989年 愛知県生まれ 愛知県立中村高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、中央大学大学院法学研究科博士課程前期課程修了、中央大学大学院法学研究科博士課程後期課程修了(博士(法学))、東京都立大学法学部助教、等を経て、2023年4月より現職。

主要業績

著書
(分担執筆)『米国刑事判例の動向Ⅷ』(中央大学出版部 2022年3月) )276-284(第25事件)、285-294頁(第26事件)、312-326頁(第28事件)、352-364頁(第31事件)
(分担執筆)『米国刑事判例の動向Ⅶ』(中央大学出版部 2020年3月)204-215頁(第19事件)、397-409頁(第36事件)
(分担執筆)『米国刑事判例の動向Ⅵ』(中央大学出版部 2018年3月) 12-20頁(第2事件)、124-134頁(第13事件)
論文 「アメリカにおける自己負罪拒否特権保障の例外―Required Records Doctrineの検討を中心にして―」法学新報129巻6・7号195₋219頁、2023年3月
「自己負罪拒否特権の『対象』に関する検討(1)/(2・完)」法学会雑誌62巻1号447-481頁、2021年7月、62巻2号275-305頁、2022年1月
「知的障害・精神障害を有する被疑者の取調べ及び収容施設での取り扱いに関する検討」法学会雑誌61巻2号169-208頁 、2021年1月
「我が国における黙秘からの不利益推認の許否・許容範囲の検討」法学会雑誌60巻2号139‐188頁、 2020年1月
「アメリカ合衆国における捜査段階の黙秘と不利益推認」比較法雑誌 51巻3号157-189頁、2017年12月
「アメリカにおける自己負罪拒否特権の行使と不利益推認」比較法雑誌 51巻1号 191-219頁、2017年6月
「イギリスにおける不利益推認の展開」大学院研究年報法学研究科編 46号 157-189頁、 2017年3月
「イギリスにおける黙秘からの不利益推認」大学院研究年報法学研究科編 45号247-270頁、2016年3月
「被疑者の黙秘の不利益推認について」大学院研究年報法学研究科編 44号 331-353頁、2015年3月
判例研究 「刑事判例研究 傷害罪の成立を認めた第1審判決に判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があるとした原判決に、刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例(最判令和4年4月21日刑集76巻4号268頁)」法学新報130巻5・6号351₋368頁、2023年11月
「アメリカ刑事法の調査研究(175) Andrus v. Texas, 590 U.S. __, 140 S.Ct. 1875(2020) 被告人が死刑を量刑されたが、公判の弁護人が被告人の成育歴等について十分な調査を行っていなかったために減軽事由に関する証拠を提出できていなかったという事案において、効果的な弁護を受ける権利の侵害を認めるために必要なStricklandの基準を充たさないとした下級裁判所の判断は、防御上の不利益の基準につき適切に検討を行っていないとして事件を破棄・差し戻した事例」比較法雑誌57巻1号231₋247頁、2023年6月
「刑事裁判批評(458) 警察官が、被告人の所有に係るマンション1棟の敷地内に設置された、屋根、壁及び扉で構成されているごみ集積場の中に置かれていた被告人のごみ袋を無断且つ無令状で回収した行為と被告人の煙草の吸殻から検出されたDNA型を契機に得た関連証拠の証拠能力―東京高判令和3・3・23東高刑集72巻7頁。判タ1499号103頁―」刑事法ジャーナル76号118₋123頁、2023年5月
「被告人は行動制御能力が著しく減退していた合理的な疑いが残るから心神耗弱の状態にあったとした第1審判決について、その認定は論理則、経験則等に照らして不合理であるとして、事実誤認を理由に破棄し、控訴裁判所において何ら事実の取調べをすることなく、訴訟記録及び第1審裁判所において取り調べた証拠のみによって、直ちに完全責任能力を認めて自判をしたことは、刑訴法400条ただし書に違反するとされた事例(最(三)判令和3年9月7日)」法学新報129巻5・6号、239-253頁、2022年11月
「控訴裁判所が被告人質問を実施したが、被告人が黙秘し、他に事実の取調べは行われなかったという事案につき、第1審が無罪とした公訴事実を控訴裁判所が認定して直ちに自ら有罪の判決をしても、刑訴法400条ただし書に違反しないとされた事例(最決令和3年5月12日)」法学新報129巻1・2号、365-378頁、2022年8月
「アメリカ刑事法の研究 McKinney v. Arizona, 589 U.S.__, 140 S. Ct. 702(2020)」比較法雑誌55巻3号273-287頁、2021年12月
「刑事判例研究 第一審判決が公訴事実の存在を認めるに足りる証明がないとして、被告人に対し、無罪を言い渡した場合に、控訴審において第一審判決を破棄し、自ら何ら事実の取調べをすることなく、訴訟記録及び第一審裁判所において取り調べた証拠のみによって、直ちに公訴事実の存在を確定し有罪の判決をすることは、刑訴法400条ただし書の許さないところとする最高裁判例は、刑訴法の仕組み及び運用が大きく変わったことなど原判決の挙げる諸事情を踏まえても、いまなおこれを変更すべきものとは認められないとされた事例(最高裁第一小法廷令和2年1月23日判決)」法学新報128巻3・4号373-388頁、2021年10月
「アメリカ刑事法の調査研究 McWilliams v. Dunn, 582 U.S. __, 137 S.Ct. 1790(2017)」比較法雑誌54巻4号234-247頁、 2021年3月
「アメリカ刑事法の調査研究 Collins v. Virginia, 584 U.S. __ 138 S.Ct. 1663(2018)」比較法雑誌53巻4号320-333頁、 2020年3月
「刑事判例研究 警察官がマンション内のゴミステーションに捨てられたごみ袋の任意提出を受けて領置し、これを開封してその内容物を確認するなどした捜査手続が適法とされた事例(東京高裁平成30年9月5日判決)」法学新報126巻9・10号197-211頁、 2020年1月
「刑事判例研究 いわゆるSTR型によるDNA型鑑定の信用性を否定した原判決が破棄された事例(最高裁第一小法廷平成30.5.10判決)」法学新法126巻1・2号281‐296頁、2019年7月
「アメリカ刑事法の調査研究 County of Los Angeles v. Mendez, 581 U.S. __, 137 S.Ct. 1539(2017)」比較法雑誌53巻1号170-181頁、2019年6月
「アメリカ刑事法の調査研究 Kisela v. Hughes, 584 U.S. __, 138 S.Ct. 1148(2018)」比較法雑誌 52巻3号259-273頁、2018年12月
「アメリカ刑事法の調査研究 White v. Pauly, 580 U.S.__ , 137 S. Ct. 548(2017)」比較法雑誌 52巻3号255-259頁、2018年12月
「刑事判例研究 被告人に訴訟能力がないために公判手続きが停止された後、訴訟能力の回復の見込みがなく公判手続きの再開の可能性がないと判断される場合、裁判所は、刑訴法338条4号に準じて、判決で公訴を棄却することができるとされた事例(最高裁第一小法廷平成28.12.19判決)」法学新報 125巻5・6号117-131頁、2018年10月
「アメリカ刑事法の調査研究 Hurst v. Florida, 577 U.S. _, 136 S.   Ct. 616(2016)」比較法雑誌 51巻3号191-203頁、2017年12月
「刑事判例研究 刑訴法278条の2第3項に規定する過料の制裁は、憲法31条、37条3項に違反しないとされた事例(最高裁第三小法廷平成27.5.18決定)」法学新報 124巻3・4号313-325頁、2017年6月
「アメリカ刑事法の調査研究 Southern Union Company v. United States 567 U.S.__, 132 S.Ct. 2344(2012)」比較法雑誌 50巻2号391-407頁、2016年9月
「刑事判例研究 弁護士である弁護人が被告人の委託を受けて保管している同人の犯行状況とされるものを撮影録画したデジタルビデオカセットについて、刑訴法105条の「他人の秘密に関するもの」に当たらないとされた事例(最高裁判所第三小法廷平成27.11.19決定)」法学新報 123巻3・4号229-240頁、2016年8月
「刑事判例研究 保釈を許可した受訴裁判所の判断を取り消した抗告審の判断に刑訴法90条、426条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例(最高裁第一小法廷平成26.11.18決定)」法学新報 122巻3・4号385-398頁、2015年8月
「アメリカ刑事法の調査研究 White v. Woodall 572 U.S. (2014)」比較法雑誌 48巻4号323-336頁、2015年3月
その他 (共訳(英訳))「The Rights and Dignity of Crime Victims」(犯罪被害者支援弁護士フォーラム(VS フォーラム)事務局、2021年)pp.45-54(「Cpapter3 Victims of Sexual Offenses」)
(共訳)「刑事事件における電子証拠に対するEU提出命令及びEU保全命令についての欧州議会及び欧州理事会による規則案(抄)(仮訳)」警察学論集73巻1号70-79頁(2020年)

教員からのメッセージ

学部生へのメッセージ

大学では自由な時間が多く、自分の興味・関心に応じて様々なことに取り込んでいくことができます。逆を言えば、自分で積極的に行動しなければ4年間何もしないまま卒業してしまうことにもなりえます。勉強だけではなく、サークル活動やアルバイト等にも挑戦し、様々な経験を積んでいくことで充実したキャンパスライフを過ごしていってください。

さて、皆さんは刑事法と聞くと、自分とは全く別の世界にいる「犯罪者」に関する法制度であり、自分とは関係しないと思うかもしれません。しかし、皆さんも犯罪の「被害者」に突然なってしまうことはありますし、将来犯罪を行ってしまい「犯罪者」になることもあるかもしれません。刑事法に関する問題も皆さんは身近な問題として、考えていかなければならないといえます。ぜひ刑事法に関する科目を受講してみてください。

高校生・受験生へのメッセージ

高校生の期間は本当にあっという間に過ぎてしまいます。勉強だけではなく、部活動や生徒会活動、文化祭などの学校行事に積極的に参加して、後悔のないように過ごしてください。

ところで、日常生活をするうえでほぼすべてのことに法律がかかわってきます。法学部では、このように社会生活に不可欠なルールである法を学び、法を適用して実際に社会で生じた問題をどのように解決してくべきかを考えていく力を養うことを目的とします。どのような進路を選ぶにせよ、法学部で得ることのできる知識・能力は役立ちますので、是非法学部の受験を検討してみてください。

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