(目的) 
																		第1条 本規程は、課外活動で優秀な成績を収めた学生及び団体を表彰し、奨励金を給付することに
										  より、課外活動の高揚を図ることを目的とする。 
																		(対象) 
																		第2条 次に掲げる個人及び団体を表彰の対象とする。 
										   (1)同窓会費を毎学年次納入している学部生及び大学院生 
										   (2)中京大学に所属する課外活動団体 
										   (3)その他 
										2 ただし、次の各号に掲げる個人及び団体は、表彰の対象としない。 
										   (1)中京大学給費奨学生 
										   (2)中京大学同窓会奨学生 
										   (3)上記の第1号又は第2号の該当者であった者 
										   (4)構成員に中京大学生以外の者が所属している団体 
										   (5)当該年度に既に受賞した個人及び団体 
																		(募集時期) 
																		第3条 年2回、4月と11月に募集を行う。 
																		(募集方法) 
																		第4条 次に掲げる方法により募集を行う。 
										   (1)文化会及び体育会に所属する団体に対して、校友会本部より募集要項を配布する。 
										   (2)全学掲示板で周知する。 
								 (選考基準) 
																		第5条 選考基準は、次の通りとする。 
										   (1)社会・文化関係 
										      @  全国大会入賞以上の個人及び団体 
										      A  社会・文化活動において、中京大学に貢献した個人及び団体 
										   (2)スポーツ関係 
										      @ 全国大会入賞以上の個人及び団体 
										      A 全国大会以上の団体競技において、ベストメンバーに選出された者   
										      B ナショナルチームのメンバーとして、国際大会に出場した者及び団体。 
										        但し、親善試合は除く。 
										2 選考基準の詳細は、別に定める。 
										3 選考の対象期間は、前年度の11月1日から3月31日まで、及び当年度の4月1日から10月31日
										 までの期間とする。 
																		(選考方法) 
																		第6条 表彰する個人及び団体の選考は、校友会本部が第2条及び前条の規程に基づいて選考を
 行い、同窓会長が決定する。 
																		(表彰数) 
																		第7条 表彰数は、個人及び団体とも若干数とする。
										2 予算上、可能な限りにおいて表彰を行う。 
																		(決定通知) 
																		第8条 表彰の決定通知は、受賞者及びその保証人並びに団体責任者に対して、文書で通知する。 
																		(表彰式) 
																		第9条 表彰式は、4月と12月に実施する。 
																		(奨励金) 
																		第10条 受賞者(団体)には、賞状と次の奨励金を贈る。
										2 奨励金の詳細は、別に定める。 
																		(細則) 
																		第11条 この規程の執行に関する細則は、別に定める。