(名称)
                		 第1条 本会は、中京大学同窓会と称し、通称を真光会とする。
                		 (事務所) 
                		 第2条 本会の事務所を中京大学内に置く。 
                		 (目的) 
                		 第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、中京大学の発展に寄与することを目的とする。 
                				2 本会は、梅村学園同窓会(通称「梅友会」という。)と統一行動をとるものとする。 
                		 (事業)
                		
                				第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 
                				   (1)役員会、総会、親睦会等の開催 
                				   (2)学術講演会の開催 
                				   (3)海外遠征する母校選手への援助及び全国優勝チーム等の表彰 
                				   (4)同窓会賞の授与 
                				   (5)会報、その他必要と認められる出版物の刊行 
                				   (6)中京大学の発展に必要な事業に対する援助 
                				   (7)その他、必要と認められる事業 
                		 (会員) 
                		
                				第5条 本会は、次の会員で組織する。 
                				   (1)正会員  中京大学卒業生 
                				   (2)準会員  中京大学在学生 
                				            過去に在学した者で、役員会で認めた者 
                		 (役員) 
                		
                				第6条 本会に次の役員を置く。 
                				   (1)会 長    1 名 
                				   (2)副会長    若干名 
                				   (3)常任理事  若干名 
                				   (4)理 事    若干名 
                				   (5)監 事    若干名
                		(役員の選出) 
                		                				第7条 会長は、役員会で選出する。 
                				2 副会長は、各学部から1名を選出し、役員会の議を経て会長が決定する。 
                				3 常任理事は、学部及び卒業年度毎に、理事の互選により若干名を選出する。 
                				4 理事は、学部及び卒業年度毎に、若干名を選出する。 
                				5 監事は、会員のうちから、役員会の議を経て会長が委嘱する。 
                		 (役員の任務) 
                		                				第8条 会長は、本会を代表して会務を統括する。 
                				2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。 
                				3 常任理事は、事業計画の立案・実施、予算決算の算定・実施を行う。 
                				4 理事は、事業計画及び予算決算の承認並びに会長の選出を行う。 
                				5 監事は、会計を監査する。 
                		 (役員の任期) 
                		                				第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 
                				2 任期途中で交代する場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 
                		 (経費) 
                		                				第10条 本会の経費は、入会金、会費(40年会費)及び寄付金をもって充てる。
                				2 入会金は40,000円とし、入学時に徴収する。 
                				3 会費(40年会費)は40,000円とし、在学中に分納徴収する。 
                				4 入会金及び会費の額は、役員会で定める。 
                				5 卒業後、40年経過した後の会費については、別に定める。 
                		 (会計年度) 
                		                				第11条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
                		 (名誉会員・名誉会長・顧問・参与) 
                		                				第12条 会長は、役員会の承認を得て、母校の教職員又は教職員たりし者に対して、名誉会員の
 委嘱をすることができる。 
                				2 会長は、役員会の承認を得て、名誉会員のうちから名誉会長及び顧問を委嘱することができる。 
                				3 会長は、役員会の承認を得て、会長又は副会長たりし者に対して、顧問又は参与の委嘱をする
                		 ことができる。 
                		 (支部の設置) 
                		                				第13条 各都道府県に同窓会支部を置く。ただし、愛知県は複数の支部を置くことができる。
                				2 必要に応じて、その他の支部を置くことができる。ただし、役員会の承認を得なければならない。 
                		 (会則の変更)
						第14条 この会則の改廃は、役員会の決議を経なければならない。
						
                		
                		
						- この会則は、2007年6月1日から施行する。
- ただし、第10条第2項及び第3項については、2008年度入学生から適用し、それ               				以前の入学者は従前の規定による。また、編転入学者については、2008年度入学者の学年進行に従って新規定を適用する。