(名称と事務局)
第1条 本会は「中京大学教育後援会」と称し、事務局を中京大学内に置く。
(目的)
第2条 本会は、中京大学の建学の精神に則り、学生の教育指導について、会員と大学が相互に
理解を深めて協力することにより、教育の向上と大学の発展を図り、併せて会員相互の親睦を
深めることを目的とする。
(会員)
第3条 本会は、次の会員で組織する。
1.正 会 員 在学生の保護者又は保証人
2.賛助会員 本会の趣旨に賛同する者
3.特別会員 中京大学に勤務する専任教職員並びに最高顧問及び名誉会長が推薦する者
(事業)
第4条 本会は、次の事業を行う。
1.大学と会員との連絡に関すること
2.学生の教育と厚生に関する事業及び援助
3.課外活動に関する援助
4.進路指導に関する援助
5.教育用施設設備に関する援助
6.教職員の研究及び福利厚生等に関する援助
7.奨学金、教育奨励賞及び災害見舞金等の給付
8.その他、本会の目的達成に必要な事業
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
会 長 |
1名 |
副会長
|
2名 |
監 事 |
2名 |
委 員 |
若干名 |
幹事長 |
1名 |
幹 事 |
若干名 |
顧 問 |
若干名 |
最高顧問及び名誉会長 |
(役員の選出)
第6条 役員の選出は、次の通りとする。
1.委員は、正会員及び特別会員の内から、総会の決議により選任する。
2.会長は、役員会の決議により選出する。
3.副会長は、会員の内から、会長が選任して委嘱する。
4.監事は、役員会の決議により選出する。
5.幹事長及び幹事は、特別会員の内から、会長が選任して委嘱する。
6.顧問は、大学関係者の内から、役員会の議を経て、会長が委嘱する。
7.最高顧問は、梅村学園総長・理事長に委嘱する。
8.名誉会長は、中京大学学長に委嘱する。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は、次の通りとする。
1.会長は、本会を代表して会務を統理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
3.監事は、会計を監査する。
4.委員は、予算・決算及びその他の重要事項を審議する。
5.幹事長は会務を執行し、幹事は庶務及び会計等の事務を行う。
6.最高顧問及び名誉会長は、会長の諮問に応じ、会長はその意見を会務に反映させる。
7.顧問は、役員会の諮問に応じる。
(会議)
第8条 本会の会議は次の通りとし、会長が召集する。
総 会 |
正会員と役員で構成し、年1回行う。ただし、招集が困難な場合は、役員会で
審議し、会員への通知をもって総会に代えることができる。 |
役員会 |
役員で構成し、年1回以上行う。 |
その他 |
必要に応じて行う。 |
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期途中で交代する場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(経費)
第10条 本会の経費は、会費及び寄付金をもって充てる。
(会費)
第11条 会費の金額及び納入方法は、別に定める。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(支部)
第13条 本会に都道府県単位の支部を置くことができる。
(会則の改廃)
第14条 この会則の改廃は、役員会で審議し、総会で承認を得なければならない。
(細則)
第15条 この会則の施行に関する細則は、別に定める。