ブックタイトル中京大学現代社会学部紀要2014第8巻第1号

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中京大学現代社会学部紀要2014第8巻第1号

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中京大学現代社会学部紀要2014第8巻第1号

知的障害や精神障害のある人に拡大され、身体障害のある人に限定されないこととなった。こうしたことから、障害当事者本人の管理能力に限定されず、サポートセンターなどの支援を受けながら、認知的機能の障害のある人の利用をどのように支援するかが問われる段階に入っているといえよう。知的障害や精神障害当事者の制度利用のニーズの有無、サポートセンターの支援内容も含め、その実施体制のさらなる検討が必要となってきている。まとめにかえて-議論の整理と今後の課題-日本へのパーソナル・アシスタンスの導入は、介助関係における主体は障害当事者にあり、介助者はその指示のもとに介助を提供することで、生活、人生の質が向上することが理念的に明示されることとなった。この理念が移入された当初は、障害当事者主体の介助システムとしてのパーソナル・アシスタンスと障害当事者一人ひとりにあった個別の介助を提供する介助者であるパーソナル・アシスタントとの混同もあった。その後、介助者を雇うパーソナル・アシスタンスを施策として成立させるため、自立生活センターを中心とする主に身体障害のある障害当事者の自立生活の中でパーソナル・アシスタンスが具体的に検討され、制度としての提案が試みられるようになった。近年では、国連・障害者の権利条約や国内の障害者施策として地域生活以降が推進されるなか、身体障害に限らず、知的障害や精神障害のある人への本人中心支援のあり方が検討されている(DPI 日本会議2013)。現に、自立生活センターやNPO、任意団体などを支援組織とし、重度の知的障害のある人の地域生活支援を展開している実践事例もある(注5)。札幌の「札幌市パーソナル・アシスタンス制度」のように具体的な実施が図られているが、介助者の資格規定や障害当事者自身がパーソナル・アシスタントを選び、報酬単価を設定し、介助提供時間のスケジュールをセルフ・コーディネイトできる点においては、障害当事者中心のサービス提日本における重度障害者の生活支援とパーソナル・アシスタンス(伊藤) 15( 15 )