ブックタイトル中京大学現代社会学部紀要2014第8巻第1号

ページ
15/198

このページは 中京大学現代社会学部紀要2014第8巻第1号 の電子ブックに掲載されている15ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

中京大学現代社会学部紀要2014第8巻第1号

ブックを読む

Flash版でブックを開く

このブックはこの環境からは閲覧できません。

概要

中京大学現代社会学部紀要2014第8巻第1号

表:札幌市パーソナルアシスタンス制度の概要制度概略「パーソナルアシスタンス制度」重度の身体障害のある人に対する札幌市独自の介助制度重度の身体障害のある人に対し、札幌市が介助に要する費用を直接支給し、利用者がその範囲内でライフスタイルに合せて、介助者と直接契約を結び、マネジメントして利用する制度開始年2010 年4 月利用対象者札幌市から障害者総合支援法に基づく重度訪問介護の支給決定を受けている者で、本人自身もしくは支援する人の責任において、介助者の募集、介助方法の指導、金銭管理等が行える人が対象利用者負担生活保護受給世帯・市民税非課税世帯の方は無料それ他の利用者は1 割負担介助者の条件利用者の配偶者及び3 親等以内の親族以外ヘルパー資格の有無等に係らず介助者となることができる地域住民の力を活用した共生型社会の実現をめざすとされる利用にあたっての支援組織札幌市が委託した「PA サポートセンター」が利用者に対する支援を実施(NPO 法人自立生活センターさっぽろが実施)支援内容・制度の紹介、問合せへの対応・介助者募集の支援及び情報提供・介助契約締結支援と助言等・利用者および介助者への研修・トラブルへの対応・利用計画作成の相談・支援・費用請求の支援など制度の特徴・介助費用を重度身体障害のある人に直接支給⇒1 か月に利用できる介助費用の額を一定の範囲で決定し、実績に基づく請求に応じて、直接、重度身体障害のある人に支給・障害のある人が介助者を選んで、直接介助者と契約⇒従来は、事業所から派遣されたヘルパーから介助を受けるのに対して、本制度では、自分が選んだ介助者と直接契約を交わす・地域住民が有償の介助者になることが可能⇒介助者のヘルパー資格の有無は不問。身近な地域住民が重度身体障害のある人の介助者となることが可能・障害のある人が、介助者と介助者に支払う報酬を決定⇒決定された介助費用の額の範囲内で、障害のある人が自ら介助者に支払う報酬の額を決定する。夜間に報酬を高くする。日中の報酬を低くすることで、これまでの制度以上に介助時間を確保する可能性がある※報酬の目安は交通費別で、719 円~1,500 円/時(時間帯により異なる)・従来、事業所が実施していた事務的業務を利用者本人が実施⇒シフトの調整、記録の作成、役所への請求、ヘルパーへの報酬支払札幌市より提供された資料をもとに著者作成日本における重度障害者の生活支援とパーソナル・アシスタンス(伊藤) 13( 13 )