ブックタイトル中京大学現代社会学部紀要2014第8巻第1号

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中京大学現代社会学部紀要2014第8巻第1号

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中京大学現代社会学部紀要2014第8巻第1号

直接介助料の支払いを行う方式)の提案を行っている(ヒューマンケア協会1994,1998,1999)。-2 施策実施にむけたより具体的なシステムの検討-全身性障害者支援の重度訪問介護の利用対象拡大に向けて-2003 年の支援費支給制度以降、介助を提供する事業所に自立生活センターなどの障害当事者組織及びNPO 法人、障害当事者本人に限る派遣であれば、個人事業を実施することが可能となった。全身性障害者介護人派遣事業は、「日常生活支援」として位置付けられ、2006 年の障害者自立支援法(現在の障害者総合支援法)では、「重度訪問介護」として、長時間の見守りを含めた介助派遣が可能となった。とはいえ、「重度訪問介護」は、その対象を「重度の肢体不自由者であって、常時介護を要する障害者」に限定している。この対象を障害種別に限定せず、重度の自閉症や知的障害、精神障害等により行動障害が激しいとされた障害当事者の地域生活支援のために、現行の重度訪問介護の対象となったのは、2014 年4 月からである。岡部は、パーソナル・アシスタントを「家族介護者でも無償ボランティアでもない有償の介護者」であるとし、有償であるだけでなく、「①利用者による介護者の募集、②利用者と介護者の雇用契約、③利用者の指示に従った介護、④公費による介助費用の提供」が前提とされるとしている(岡部2006 : 104)。また、パーソナル・アシスタンスの基本的な考え方として、「『ケアの受け手がケアの提供者に対してサービス費用を直接支払うことを前提として、そのための公的給付をケアの受け手に直接支給する』というダイレクト・ペイメント(direct payment)」の形態をとることが必要となるとする(岡部2006 : 220)。求められているのは、従来の「『お仕着せ』の福祉を代替えするパーソナルアシスタントであり、その『直接雇用』のために不可避であったのが10( 10 )