平成19年度法科大学院年次計画履行状況調査の結果による個別留意事項の対応について
平成19年度法科大学院設置計画履行状況調査の結果における文部科学省からの個別留意事項について、次のとおり対応しました。
今後とも、わが国における法科大学院制度の趣旨ならびに本法務研究科設置の理念と目的を意識し、社会から評価される法科大学院としての取り組みを大学全体で推し進めていく所存です。
| 留意事項 | 履行状況 |
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| カリキュラムの改正により修了要件が104単位とされているが、学生にとって過大な負担とならないか懸念されるので改善すること。また、展開・先端科目の修了要件単位について、偏りのない履修を確保するという観点からさらに検討に努めること。 | カリキュラムで実現しようとした法曹養成に関する本法科大学院の理念に抵触しない範囲であると判断したことにより、学生にとって過大負担にならないように修了要件単位数を96単位とした。 カリキュラム全体における展開・先端科目群の位置づけを検討すべき必要性を再認識し、偏りのない履修を確保するという観点から選択必修単位4単位を12単位とした。 |
平成18年度法科大学院年次計画履行状況調査の結果による個別留意事項の対応について
平成18年度法科大学院設置計画履行状況調査の結果における文部科学省からの個別留意事項について、次のとおり対応しました。
今後とも、わが国における法科大学院制度の趣旨ならびに本法務研究科設置の理念と目的を意識し、社会から評価される法科大学院としての取り組みを大学全体で推し進めていく所存です。
| 留意事項 | 履行状況 |
|---|---|
| 修了要件のうち,選択科目22単位以上の修得が必要とされているが,基礎法学・隣接科目群,展開・先端科目群について,各2単位以上修得すれば足りることとされており,履修に偏りが生じる懸念があるので,各科目群の履修に偏りが生じないよう,修了要件の在り方について早期に検討すること。 | 補助資料でも述べたように,平成18年度のカリキュラム委員会により,カリキュラムを改訂したことにより,基礎法学・隣接科目群,展開・先端科目群について,4単位以上の履修を必修にした。 |
平成17年度法科大学院年次計画履行状況調査の結果による個別留意事項の対応について
平成17年度法科大学院設置計画履行状況調査の結果における文部科学省からの個別留意事項について、次のとおり対応しました。
今後とも、わが国における法科大学院制度の趣旨ならびに本法務研究科設置の理念と目的を意識し、社会から評価される法科大学院としての取り組みを大学全体で推し進めていく所存です。
| 留意事項 | 履行状況 |
|---|---|
| 実務系の科目や展開・先端科目の構成と配当年次について改善すること。 | 4月カリキュラム委員会において、カリキュラム検討ワーキング・グループを設置し、留意事項に関する内容を含め、カリキュラム全体の再検討作業に着手した。 |
| 成績評価基準の適切な運用を含め、ファカルティ・ディベロップメント(授業内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究)の一層の推進に努めること。 | FD委員会規程を改正し、FD運営委員会を新たに設置し、機動的な活動を行える体制を整えた。また、この運営委員会の構成に当たっては、研究者教員と実務家教員の混成となるよう留意した。平成18年度第1回FD運営委員会において、授業傍聴を含めた具体案について決定がなされており、一層の推進に努めている。 さらに、成績評価基準の適切な運用について、議論を深めるため、初年度から継続している授業実施報告検討会を5月24日開催する予定である。 |
平成16年度法科大学院年次計画履行状況調査の結果による個別留意事項の対応について
平成16年度法科大学院設置計画履行状況調査の結果における文部科学省からの個別留意事項について、次のとおり対応しました。
今後とも、わが国における法科大学院制度の趣旨ならびに本法務研究科設置の理念と目的を意識し、社会から評価される法科大学院としての取り組みを大学全体で推し進めていく所存です。
| 留意事項 | 履行状況 |
|---|---|
| 法律基本科目の民事訴訟法の科目については、理論的教育を担う専任教員を配置するよう、引き続き努めること。 | 平成16年4月に民事訴訟法分野の理論的教育を担当する専任教員として次の者を採用した。 専任教授 並木茂(平成16年1月教員審査済 判定P可 民事訴訟法 民事訴訟法演習 研究論文) |
| 引き続き、成績評価基準の明確化に努め、あらかじめ学生にそれを明示する等、適切に運用すること。 | 成績評価の基準ついては、研究科委員会ならびにカリキュラム委員会において、その厳格な運用について審議してきた。その内容を明確化するために、厳格かつ明確な内容の成績評価に関する基準を文章化するとともに、大学院生にも公表しており、ホームページにも追って公表する。 具体的には、絶対評価と相対評価を組み合わせたもので、各科目の履修目的との関係から単位認定すべき最低基準を絶対評価基準により策定し、さらに、段階的評価基準を相対評価によって定めるものである。 |
| 図書室の蔵書の充実および場所的な利便性の向上に努めること。 | 本学では、ライブラリーの利便性確保のため、ライブラリーとしては、本館図書館、センタービル図書館、法学文献センターの3つの図書館を名古屋学舎に配置しており、法科大学院施設があるアネックスビルからはセンタービル図書館が徒歩2分、本館図書館が徒歩3分、法学文献センター図書館が徒歩10分という利便性を確保している。それに加えて、アネックスビルにも法科大学院専用のライブラリーがあり、特に、法科大学院ライブラリーにおいては、利便性をより高めるために、判例・法律雑誌については、IT化を行い、データベース検索利用が可能である。さらに、平成17年5月より、新たに3法律雑誌のデータベースをオンライン化する。 なお、平成17年度4月からは、さらなる利便性を確保するために、中京大学内の他の3図書館に配架されている書籍でも、法科大学院内ライブラリーに重複的に配架し、シラバスおよび予習指示により指定されているすべての参考図書を法科大学院内ライブラリーで直接的に利用できるようにしている。 |
| 自己点検・評価の実効的な実施体制の整備に努めること。 | すでに、自己点検・評価については、中京大学全体の一部としての自己点検・評価活動を実践してきたが、それに加えて、法科大学院独自の自己点検・評価委員会を平成17年4月1日より発足させ、さらに充実した活動を展開している。 具体的には、この委員会の下で平成16年度の活動に関する自己点検・評価を行うべく作業を進めている。 |
| FD(授業内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究)体制を早急に整備し、学生の授業評価アンケートの結果の活用なども含め、FD活動の一層の推進に努めること。 | 中京大学法科大学院では、中京大学全体のFD活動の一部としてのFD活動を行い、Teachers' Evaluation等を実践してきたが、それに加えて、法科大学院独自のFD委員会を平成17年4月1日より発足させ、授業評価や授業実施報告会等の活動をさらに充実した形で展開している。 |
平成15年度法科大学院年次計画履行状況調査の結果による個別留意事項の対応について
平成15年度法科大学院設置計画履行状況調査の結果における文部科学省からの個別留意事項について、次のとおり対応しました。
今後とも、わが国における法科大学院制度の趣旨ならびに本法務研究科設置の理念と目的を意識し、社会から評価される法科大学院としての取り組みを大学全体で推し進めていく所存です。
| 留意事項 | 履行状況 | ||||||||||||||||
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| 1 成績評価基準を明確にし、適切に実施すること。 | 1 成績評価基準の明確化のために、すでに第1回カリキュラム委員会(4月14日開催)において、平常点評価のための出席についての取り扱いにつき検討を行った。引き続き継続的にカリキュラム委員会を開催し,成績評価基準の明確化のための議論を行う予定である。また,成績評価基準そのものについては,シラバスで明示されている通りに実施することを確認した。 成績評価の基準ついては、研究科委員会ならびにカリキュラム委員会において、その厳格な運用について審議してきた。その内容を明確化するために、厳格かつ明確な内容の成績評価に関する基準を文章化するとともに、大学院生にも公表しており、ホームページにも追って公表する。 具体的には、絶対評価と相対評価を組み合わせたもので各科目の履修目的との関係から単位認定すべき最低基準を絶対評価基準により策定し、さらに、段階的評価基準を相対評価によって定めるものである。 |
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| 2 法律基本科目の民事訴訟法分野については、理論的教育を担う専任教員を配置 すること。 | 2 平成16年4月に民事訴訟法分野の理論的教育を担当する専任教員として次の者を採用した。
専任 教授 並木 茂(平成16年1月教員審査済 判定 P可 民事訴訟法 民事訴訟法演習 研究論文) |
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| 3 開設後、採用予定の派遣教員については、計画どお り採用すること。 | 3 派遣教員の採用については、授業科目の開講年度に合わせて、計画通り採用する予定である。
派遣検察官の専任教員を平成17年4月から次の者を採用した。 実・み教授 赤根智子(平成16年8月教員審査済判定P可 刑事裁判実務基礎 模擬裁判・刑事) |
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| 4 教員の補充を必要とされた4授業科目については、科目開設時までに教員を充 足すること。 | 4 4授業科目(刑事法総合演習、民事訴訟法、民事訴訟法演習、研究論文)の教員を次の通り補充した。 ・刑事法総合演習 同じ科目で可の判定を受けていた三枝 有と加納駿亮が担当することにした。 ・民事訴訟法 民事訴訟法演習 研究論文専任教授として採用した並木 茂が担当する。 |
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| 5 松阪大学短期大学部幼児教育学科の定員超過の是正 に努めること。 | 5 三重中京大学短期大学部こども学科の入学状況は次の通りであり、今後とも適正な学生の確保と定員超過率の是正に努めていく。
平成17年度より大学名、学科名称を変更した。 |
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