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中京大学国際英語学会 規約 第1条 本会は中京大学国際英語学会と称する。 第2条 本会は国際英語に関する研究と教育を目的とする。 第3条 本会は前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
第4条 本会は少なくとも年1回の総会と、必要に応じての臨時総会を開催し、重要事項を決定する。 第5条 本会の事務局は中京大学国際英語学会室内に置く。 第6条 本会は会の会員をもって構成する。
第7条 本会会員は所定の会費を納める。 第8条 本会に次の役員を置く。
第9条 役員は会員中より選出することとし、総会の承認を必要とする。 第10条 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。 第11条 本会の経費は下記をもってあてる。
第12条 本会の会計は4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終る。 〔付則〕 第1条 会費は年額2,000円とする。但し、大学院英文学専攻院生、および国際英語学科学生は1,000円とする。 第2条 会費を3ヶ年以上滞納した者は会員としての資格を失う。 第3条 本規約は、総会において出席者の2/3以上の同意を得て改訂することができる。 第4条 本規約は平成17年4月1日より実施する。 |
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