CHUKYO UNIVERSITY 教育後援会

教育奨励賞規程

教育後援会教育奨励賞規程

制  定 2003年4月1日
最終改正 2007年6月1日

(準拠)

第1条 中京大学教育後援会会則第4条第2号・第7号及び第15条の規定により、本規程を定める。

(目的)

第2条 学業において優秀な成績を修めた学生を表彰し、学生の修学意欲の高揚を図ることを
 目的とする。

(対象者)

第3条 教育後援会費を納入している会員の子女で、2〜4年次に在籍中の学部生を対象とする。
2 ただし、中京大学給費奨学生は対象外とする。

(基準と算定方法)

第4条 前年度までに修得した科目の成績を基準とする。
2 詳細は、別に定める。

(候補者名簿)

第5条 奨励賞候補者名簿は、教学部教務課が作成する。

(選考方法)

第6条 奨励賞候補者名簿の中から、表彰者を選考する。
2 教育後援会役員会の議を経て、教育後援会長が表彰者を決定する。

(表彰人数)

第7条 表彰人数は、別表の通りとする。

(決定通知)

第8条 表彰の決定通知は、受賞者及びその保証人に対して、文書で通知する。

(表彰の時期)

第9条 表彰は、原則として6月に行う。

(奨励金)

第10条 表彰者には、賞状と奨励金を贈る。
2 奨励金の金額は、別表の通りとする。
3 奨励金に代えて、図書券を贈ることができる。


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