CHUKYO UNIVERSITY 教育後援会
教育後援会奨学金規程

教育後援会奨学金は、保護者の突然の死亡および高度障害などで修学を続けることが困難な学生に、授業料等の納付金を支給する制度です。
募集期間  随時

教育後援会奨学金制度規程

制  定 1997年5月28日
最終改正  2009年4月1日

(目的)

第1条 この規程は、中京大学教育後援会会則第4条第7号及び第15条の規程に基づいて、中京
  大学教育後援会奨学金制度を設け、教育後援会費を毎年次納入している学部学生で、入学後
  に保護者の死亡及び高度障害等により、経済的に修学が困難になった学生に対し、奨学金を
  支給することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程により学資の支給を受ける学生を中京大学教育後援会奨学生(以下奨学生)と
  称する。
2.この規程により支給する学資を中京大学教育後援会奨学金(以下奨学金)と称する。

(資金)

第3条 教育後援会奨学金は、次の資金をもってこれにあてる。
   (1)教育後援会費
   (2)寄付金
   (3)その他の収入

(支給額)

第4条 奨学生には、50万円の奨学金を支給する。

(支給回数)

第5条 奨学金の支給は、在学期間を通じて1回限りとする。

(申請)

第6条 奨学生を希望する者は、原則として、事由の発生時から3ヶ月以内に、所定の申請書を
  教育後援会長(以下会長)に提出しなければならない。ただし、1年次は、秋学期に入ってから
  申請するものとする。

(手続)

第7条 奨学生に採用されたものは、所定の誓約書を会長に提出しなければならない。

(教育後援会奨学金委員会)

第8条 奨学生の選考及び教育後援会奨学金に関する諸事項を審議するため、教育後援会奨学
  金委員会(以下委員会)を置く。

2.委員会は、会長、監事、幹事及び教学部長、事務局長、校友会本部長並びに会長が指名する
  若干名で構成し、委員長は教育後援会長とする。

(選考基準)

第9条 奨学生は次の基準に基づいて選考する。
   (1)保護者の死亡及び高度障害等のため、経済上本学に修学することが特に困難であるこ
      と。
   (2)単位修得状況に問題がないこと。

(資格の喪失)

第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは委員会の議を経て教育後援会奨学生の
  資格を取り消し、すでに支給された教育後援会奨学金の全額を即時返還させることができる。
   (1)学則による退学・停学等の処分を受けた場合。
   (2)提出書類に虚偽の記載があった場合。
   (3)奨学生の認定後に教育後援会費の未納があった場合。
   (4)その他奨学生として適当でないと認められた場合。

(所管)

第11条 教育後援会奨学生に関する事務は、校友会本部が行う。

(改廃)

第12条 この規程の改廃は、委員会の議を経て、会長が行う。


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