(準拠)
第1条 教育後援会会則第4条第7号及び第15条の規定により、本細則を定める。
(見舞金)
第2条 災害救助法指定地域で罹災し、災害発生時に教育後援会員である者に対して、次の見舞金を
支給する。ただし、災害の状況によっては、財務状況等を勘案し、減額又は支給しないこともある。
(1)地震による被害
全壊、半壊、(全焼、半焼) 10万円
一部損壊 5万円
(2)水害による被害
床上浸水 5万円
(会費の免除)
第3条 前条各号の被害を受けた保護者に対しては、1年分の教育後援会費を免除する。
2 このことは、会員でない保護者に対しても適用する。
3 前条各号の被害を受けた者の子女が、罹災から1年以内に中京大学へ入学する場合は、
入学年度の教育後援会費を免除する。
(申請手続き)
第4条 見舞金及び会費の免除を受けようとする者は、所定の用紙に罹災証明書を添えて、校友会
本部へ提出しなければならない。
2 ただし、同一人が見舞金と会費の免除を合わせて申請する時は、罹災証明書は1通で足りるもの
とする。
(その他の災害)
第5条 第2条各号に定める他の災害については、その都度、教育後援会長が状況を勘案して対応を
決める。ただし、災害救助法指定地域以外の災害については、本細則は適用しない。