CHUKYO UNIVERSITY 教育後援会

災害見舞金の支給に関する細則

災害見舞金の支給に関する細則

制 定 2005年5月20日

(準拠)

第1条 教育後援会会則第4条第7号及び第15条の規定により、本細則を定める。

(見舞金)

第2条 災害救助法指定地域で罹災し、災害発生時に教育後援会員である者に対して、次の見舞金を
 支給する。ただし、災害の状況によっては、財務状況等を勘案し、減額又は支給しないこともある。
   (1)地震による被害
       全壊、半壊、(全焼、半焼) 10万円
       一部損壊      5万円
   (2)水害による被害
       床上浸水      5万円

(会費の免除)

第3条 前条各号の被害を受けた保護者に対しては、1年分の教育後援会費を免除する。
2 このことは、会員でない保護者に対しても適用する。 
3 前条各号の被害を受けた者の子女が、罹災から1年以内に中京大学へ入学する場合は、
 入学年度の教育後援会費を免除する。

(申請手続き)

第4条 見舞金及び会費の免除を受けようとする者は、所定の用紙に罹災証明書を添えて、校友会
 本部へ提出しなければならない。
2 ただし、同一人が見舞金と会費の免除を合わせて申請する時は、罹災証明書は1通で足りるもの
 とする。

(その他の災害)

第5条 第2条各号に定める他の災害については、その都度、教育後援会長が状況を勘案して対応を
 決める。ただし、災害救助法指定地域以外の災害については、本細則は適用しない。


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